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サハリン朝鮮人棄民問題について

「サハリン朝鮮人棄民問題について―問われる日本の戦後処理」 ―目次- 凡例 3 はじめに 4 第一章 サハリン朝鮮人棄民問題の経緯 6 第一…

「サハリン朝鮮人棄民問題について―問われる日本の戦後処理」
―目次-

凡例 3
はじめに 4
第一章 サハリン朝鮮人棄民問題の経緯 6
第一節 日本統治下の南サハリンと朝鮮人 6
第二節 帰還問題 9
第二章 日本政府の対応 13
第一節 無関心と差別意識 13
第二節 「日本は通過のみ」の「原則」 16
第三章 日本の戦後処理に見られる問題性 19
第一節 排外的な戦後処理政策 19
第二節 「日韓協定で補償問題は解決済み」なのか 21
おわりに 23
注 26
付表① 南サハリン在住朝鮮人人口……………………………………………………………31
付表② 朝鮮人労務者の朝鮮外渡航状況………………………………………………………32
付録
サハリン概要図…………………………………………………………………………………34
参考文献一覧……………………………………………………………………………………35
関連年表…………………………………………………………………………………………37

凡例

1、 サハリン地方の呼称に関しては原則「サハリン」で統一する。但し、南半分を日本が領有していた時期に関しては「南サハリン」という用語も使用する。
2、 サハリンにおける朝鮮半島出身者の呼称に関しては、原則「朝鮮人」で統一する。
3、 「朝鮮」とは朝鮮半島全域を指す用語として使用する。1948年の南北両政府成立以後は、大韓民国は「韓国」とする。朝鮮民主主義人民共和国については、「北朝鮮」というのは地域名であって国家の略称としては適切ではないが、それに代わる略称も定着していないので、「北朝鮮」と表記する。
4、 朝鮮人、韓国人の姓名の読みに関しては、初出の際にルビをつける。
5、 法令名を表記する際、漢字については新体字を使用する。
6、 年代表記に関しては原則として西暦を使用する。
7、 本文中で書籍名を示す際、出版社、発行年は省略するが、それらについては巻末の参考文献一覧を参照されたい。

はじめに
2002年9月17日、小泉純一郎首相が朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を訪れて歴史的な日朝首脳会談が開かれた。日本人拉致問題にばかり関心が集まる中、同会談においては日本の朝鮮植民地支配に対する謝罪と補償ということも重要な議題であった。会談後に発表された「日朝平壌宣言」では、日本が「痛切な反省と心からのおわび」を示し、補償については1965年の日韓条約締結時と同様の「経済協力方式」を北朝鮮が受け入れ、国交正常化後に「無償資金協力」を行う、とされた。しかし、この「経済協力方式」が補償問題の根本的解決からは程遠いものであることは、現在も提起され続けている数々の補償請求訴訟がよく証明している。真に「過去の清算」を果たすためには、戦後処理のあり方の再検討が不可欠であろう。
そのような問題意識のもと、小論では戦後処理問題の具体的事例としてサハリン朝鮮人棄民問題 を取り上げる。この問題は、日本による朝鮮植民地支配期、多くの朝鮮人が「帝国臣民」としてサハリンに強制的に連行され、苛酷な労働に従事させられ、日本敗戦後の引揚げにおいては「もう日本人ではない」として置き去りにされ、その後長い間故郷の土を踏むこともできなかったという問題である。異郷の地に「棄民」されたということでは、中国に残された孤児の問題とも類似性があるように思えるし、また、「拉致」的行為 によって異郷の地に送られ、その地に長い間留め置かれたということでは、現在問題になっている日本人拉致問題とも類似性があるように思える。これらの問題については日本の世論は大きな関心、同情を寄せているが、その一方で、かつて「帝国臣民」としてサハリンに送られ、置き去りにされた朝鮮人のことがあまり知られていないのは問題ではないだろうか、と私は考える。
サハリン朝鮮人棄民問題に関する研究がなされるようになったのは1970年代半ば頃からである。1975年に帰還運動関係者、弁護士らによって樺太残留者帰還請求訴訟(サハリン裁判)が提起されたが、裁判準備の過程で資料も集められ、それをまとめたものとして樺太裁判実行委員会編『樺太裁判資料(Ⅰ)~(Ⅲ)』や日本弁護士連合会編『樺太帰還在日韓国人会申立事件第一次調査報告書』などが作成された。ただ、この段階の研究は当事者の証言による実情把握、法的諸問題についての検討が中心である。
事実関係を詳細に検討したものが発表されるようになってきたのは1990年代に入ってからであるが、その中心となっているのが弁護士の高木健一氏、国際法学者の大沼保昭氏である。高木氏は『サハリンと日本の戦後責任』で強制連行の過程、法的諸問題、帰還問題の経緯などについて詳述している。しかし、冷戦、朝鮮の南北分断などの国際的背景についての言及は詳しくなされていない感がある。大沼氏の『サハリン棄民』も全体としては強制連行、帰還問題の経緯を追ったものであるが、戦後の引揚げ事業について、当時の連合国最高司令官総司令部(GHQ)、日本政府関係者への聞き取り、そしてアメリカ公文書館所蔵のGHQ関係資料を用いて実証的な研究を行っている点が注目される。国際的背景についての言及も詳しく、現状ではこの大沼氏の研究が最も実証的であると思われる。
サハリン朝鮮人棄民問題については、ソ連、日本側の公文書の公開が進んでいないこともあって未解明の部分も多く、資料の不十分さから、歴史学の分野では専門的な研究があまりない。現在までに出されている関連文献は帰還運動関係者、ノンフィクション作家などの手によるものがほとんどであり、証言を中心に問題の経緯を追ったものが多い 。
この問題は、日本の朝鮮植民地支配、戦後の冷戦、朝鮮の南北分断、離散家族の問題なども絡んでくるため、非常に広範囲にわたっている。そこで、小論では戦後処理に対する日本の姿勢という視点で考察を進めることにする。第一章では問題の経緯について、第二章では日本政府の対応について考察し、そしてそれらを踏まえた上で、第三章では日本の戦後処理自体における問題性について検討したい。なお、時系列的に何度か反復してしまうことになるが、試行錯誤の結果このような構成とした。これらの考察を通して、日本は「過去」とどう向き合ってきたのか、そして「過去の清算」のために日本はどのような姿勢で臨むべきかについて考えたい、というのが小論の目的である。

第一章 サハリン朝鮮人棄民問題の経緯

第一節 日本統治下の南サハリンと朝鮮人
南サハリンへの移住・強制連行
サハリン(日本側からの呼称は「樺太」)は、北海道の北に宗谷海峡を挟んで北緯45度から55度の位置にある、南北に細長い島である。現在ロシア領となっているこの島は、もともとは北にギリヤーク、オロッコ、南にアイヌ(樺太アイヌ)などが生活する平和な島であった。
サハリンに日露の勢力が及び始めたのは1800年代に入ってからである。以後、1800年代半ばにかけて両国の勢力争いが続いた。緊張が高まる中、1854年には日露和親条約(下田条約)が締結されたが、同条約ではサハリンには国境が設置されず、両国民混住の地とされた。その後、1875年に樺太千島交換条約が日露間で結ばれると、サハリンはロシアの領有となり、日本は千島全島を領有するとされた。しかし、1904年に日露戦争が勃発すると、日本軍はサハリンを占領、翌年講和条約であるポーツマス条約によって、サハリンの南半分(北緯50度以南)は日本の領有とされた。
もともと日本が「樺太」に関心を持ったのは、対ロシア戦略という軍事上の観点からであったが、南サハリン領有以後は、漁業、石炭採掘、林業、パルプ工業などを中心として経済開発が進められ、それに伴って入植政策も進められ、多くの労働者が渡航していった。早い時期から南サハリンに渡った朝鮮人も少数ながらいた。

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作者: 中国论文网

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